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名古屋地方裁判所 昭和61年(ワ)504号 判決 1992年10月21日

原告

甲野太郎

右訴訟代理人弁護士

秋田光治

北條政郎

被告

愛知県

右代表者知事

鈴木礼治

右訴訟代理人弁護士

伊東富士丸

河上幸生

葛西栄二

浦部和子

右指定代理人

山肥田秀憲

外九名

主文

一  被告は、原告に対し、金九五万〇二八〇円及びこれに対する昭和六〇年五月四日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

二  原告のその余の請求を棄却する。

三  訴訟費用は、これを三分し、その二を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。

四  この判決は、第一項について、仮に執行することができる。

事実及び理由

第一請求

被告は、原告に対し、金三五三万七八五〇円及びこれに対する昭和六〇年五月四日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

第二事案の概要

本件は、交通違反の取締に遭遇した原告が、違反行為で検挙されることを避けるために自己の運転していた自動二輪車(以下「原告車両」という。)を反転させて逃走を試みたところ、右取締に従事していた警察官が原告車両に向けて椅子を投擲するという違法行為をなし、これにより転倒した原告が負傷する等の損害を被ったと主張して、原告が右警察官の所属する被告に対し、国家賠償法一条一項に基づく損害賠償及び民法所定の遅延損害金の支払を求めた事案である。

一争いのない事実

1  原告は、昭和六〇年五月三日午後二時四三分ころ、原告車両の後部座席に乙川花子(以下「乙川」という。)を乗車させて、正規のヘルメットを着用せず同車を運転し(同乗の乙川は、ヘルメットを着用せず)、制限速度に違反する速度で名古屋市<番地略>先付近市道春田三九号線道路(以下「本件道路」という。)を南に向かって進行中、その進行方向に交通取締中の警察官を認め、その検挙を免れるために徐行して右向きに反転した後、北に向かって進行していたところ転倒し、負傷した(以下「本件事故」という。)。

2  当時、愛知県中川警察署交通課取締係警察官らは、本件道路南行車線において、レーダースピードメーターを使用し、速度違反取締に従事していたもので、同署横井繁夫巡査(以下「横井」という。)は、右南行車線の東側歩道でスチール製折りたたみ椅子(以下「本件椅子」という。)に腰をかけて速度違反の現認係の任務を担当していた。横井は、原告が反転して北に向かって進行を始めた原告車両を停止させるため、本件道路の車道上に出たのであるが、その際、停止棒や停止旗を所持していなかったので、本件椅子を手にして本件道路中央付近まで走り出たものである。

二争点

1  被告の損害賠償責任(国家賠償法一条一項)

(原告の主張)

(一) 原告が転倒したのは、前記交通取締に従事していた横井が原告車両の進路上に本件椅子を投擲し、これに原告車両が衝突したからである。

(二) 横井は、本件椅子を、原告車両に衝突して同車が転倒し、原告が負傷する等の事故が生じることを認識しながら、あえて原告車両前輪部に向けて投擲したものである。

(三) 仮に、横井が故意に本件椅子を投擲したものでないとしても、交通取締警察官が走行中の自動二輪車を停止させて検挙するに当り、道路上の危険物となる椅子を所持して検挙行動に出ることは許されず、かつ、所携の椅子を自動二輪車の進路上に落下し、もって自動二輪車の走行を妨害して転倒させることは容認されるものではないから、横井には、交通取締に従事する警察官が尽すべき注意義務を怠った過失がある。

(被告の反対主張)

(一) 横井は、逃走しようとする原告車両を目撃してこれを停止させるため本件道路の車道上に出たが、その際咄嗟に無意識のうちに本件椅子を手にしていたところ、停止合図にもかかわらず原告車両が横井を追うように迫って来たため衝突を避けるため身体を右に捻って回転して逃れたが、右回転に際し思わず手にしていた本件椅子を路上に落としたもので、不可抗力と言える。

(二) 原告が転倒したのは、前記反転後、原告が原告車両の不安定な体勢を立て直しつつハンドルを左右に操作しながら急加速したため、原告車両は前輪が浮き上がり、後輪のみによる一輪走行状態(ウイリー)に陥り、安定を失ったためであり、横井の右行為とは因果関係がない。

2  原告に生じた損害

(原告の主張)

原告は、本件事故によって、左足関節打撲損傷、左足背部擦過傷、右距骨骨折の傷害を受け、事故日から昭和六〇年六月一〇日まで入院(三九日)、同年七月三日まで通院(実通院日数一二日)の治療を要し、同年八月一九日には外傷が治癒したものの、その後も運動障害が残り、いわゆるリハビリを継続している。また、原告車両も破損した。これらの事実により原告に生じた損害額は、以下のとおりである。

(一) 入院雑費 三万九〇〇〇円(一日一〇〇〇円×入院日数三九日)

(二) 逸失利益 一七万円

原告は、本件事故当時、中華料理店「豚豚」に勤務し、一か月平均一〇万円の給料を得ていたが、本件事故による入通院(合計五一日)の間、右給与の支給を受けられず、同金額相当の損害を被った。

(三) 慰謝料 三〇〇万円

本件事故が警察官の暴挙によるものであるという事情の他、被告は、自己の不祥事を隠蔽するため、組織的・計画的に虚構を捏造して執拗に事実を争い、しかも、本件訴訟提起の報復として刑事々件をデッチ上げ、検察庁をして原告を被告人とする業務上過失傷害事件を起訴させるなど、原告に重大な苦痛を与えている。これを慰謝する金額としては三〇〇万円を下廻ることはない。

(四) 原告車両修理費用 二万八八五〇円

(五) 弁護士費用 三〇万円

3  過失相殺

(被告の主張)

本件事故は、原告が交通違反による検挙を免れるため、取締現場から逃走しようと原告車両を反転させ、反転後の進路上において、停止合図をしていた横井めがけて原告車両を突進させ、逃走を強行したことに起因している。

横井は、原告が原告車両を反転させて逃走しなければ椅子を持ち出すこともなかったし、原告車両が横井めがけて突進して来なければ、同人が本件椅子を手放すこともなかったのである。したがって、仮に横井の本件椅子の放棄行為が本件事故の原因であったとしても、本件事故は、原告が自ら招いた危難と言うべきであって、原告に生じた損害は、過失相殺又はその法理を類推し、その大部分を原告において負担すべきである。

(原告の反対主張)

原告が交通取締から逃走しようとしたことは本件事故の前提事実に過ぎず、事故原因とは無関係であるから、過失相殺の対象にはならない。

第三争点に対する判断

一不法行為について

1  経緯

<書証番号略>、証人横井繁夫、同藤井孝一及び同乙川花子の各証言並びに原告本人尋問の結果によれば、以下のとおり認められる。

(一) 原告は、昭和六〇年五月三日午後二時四〇分過ぎ頃、乙川に頼まれて同人を津島市に送るため、名古屋市中川区伏屋にある勤務先の中華料理店前から原告車両に同人を同乗させて県道弥富名古屋線を西へ走行中、警察官の運転する自動二輪車と出会い、ヘルメット着用義務違反で咎められるのを恐れ、右警察官を避けるため、同市中川区富田町の春田交差点を左折し(明確な目的がなかったという<書証番号略>及び本人尋問における原告の供述は、不自然であり、信用できない。)、本件道路を南に進行した。

(二) 本件道路は、アスファルト舗装の平坦な南北に通じる直線道路で、片側一車線(巾員3.5メートル)ずつの車道の両側には歩道(巾員二メートル)が設置されている。その付近は一部農地も混る市街地で、普段の交通量は普通であるが、本件道路の交通規制は、最高速度四〇キロメートルで、追い越しのための右側はみだし禁止を表示する黄色線によるセンターラインが付せられている。当時の天候は晴れで、路面は乾燥しており、また、交通量も普段と変わらず、見通しは南北いずれからも良好であった。

(三) 原告は、本件道路の本件事故現場付近にさしかかり、前方約124.5メートル先の交差点付近(以下「B地点」という。)に数名の警察官と白バイ、パトカーを発見し、右警察官らが交通検問を実施していると判断し、このまま走行を続ければヘルメット着用義務違反等で検挙されると思って、これを避けるべく、右道路をUターンし、北に走行して逃避しようとした。

一方、本件道路をB地点から北に約104.5メートル離れた道路東端(以下「A地点」という。)において、横井は、路端側溝の縁に本件椅子を置き、これに腰掛けて、レーダースピードメーターを使い南進車両の速度を現認する速度制限違反取締の業務に従事していたところ、右A地点から北に一〇〇メートルの地点から南進中の原告車両を発見した。横井は、原告車両について「単車、ノーヘル、速い」とB地点にいる同取締の停車、記録装置係の警察官らに通報するとともに、原告車両の速度を時速七六キロメートルと測定した。

(四) 原告は、A地点を通過した辺りから減速し、A地点の南約18.5メートル先にある東向き道路とのT字路交差点において、東に膨らむような弧を描きながら右向きに転回を始め、そのまま本件道路を横断するように右転回を続け、本件道路北行車線の西端付近で転回を終え、北に直進し始めた。

(五) 横井は、前記T字路交差点で転回しようとする原告車両を見て、原告が交通違反取締の検挙を免れるため北方向に逃走しようとしていると判断し、これを制止しようと、A地点から本件道路の車道上に本件椅子を持って出てきたものである。

2  横井の行動について

(一) 前項に掲記した各証拠によると、横井は、原告車両が逃走しようとしているものと判断するや、これを制止しようとし、明確な目的意識があったわけではないが、停止合図や護身の道具にしようという気持ちで、本件椅子(重量約4.9キログラム)を、折りたたみできる椅子の脚を開脚したままの状態で、その背もたれ部分を左手でつかんで本件道路の車道上に出て、センターラインをやや西に越えた辺りの車道中央付近で、北に進行し始めた原告車両に「止まれ。」と大声をかけて停止を指示したが、原告車両がこれを聞き入れずに北進を続けて来たため、西に一歩移動し、両手で胸付近に本件椅子を身構える恰好をとったものの、原告車両がさらに接近して来たのでこれを逃れようと、原告車両の進路を横切って東側歩道上に移動しようとした際、本件椅子を手放して、原告車両の約五メートル前方付近の車道上に落下させた事実が認められる。

横井の行動についての右認定に関し、これと矛盾する証拠関係を検討する。

(二) 横井の本件椅子の持ち出し目的について

横井は、前記証言及び<書証番号略>などにおいて、本件椅子の持ち出しを無意識にしたという旨の供述もしていることが認められる。しかし、横井が原告車両を制止すべく、急ぎ本件道路の車道上に飛び出すにあたって、その行動の妨げになる本件椅子を意識なく車道中央部まで運んでくるということは、通常考えられないことであり、これらの供述は到底信用できない。一方、速度制限違反を現認した警察官が、逃走を試みる被疑者を制止する際、手元の椅子を停止棒あるいは護身具の代用として利用することは十分あり得ることであって、前示(一)の認定に沿う供述は採用することができるのである。

(三) 本件椅子の開脚状態について

<書証番号略>、証人乙川花子の証言によれば、原告車両に同乗していた乙川は、横井がA地点から本件道路の車道上に本件椅子を持ち出した際、横井は本件椅子を折りたたんで閉脚状態で持っていた旨供述しているものである。しかし、前記の各証拠によれば、原告、横井及び右状況を本件道路B地点付近から目撃した巡査部長原雄一郎(以下「原」という。)がいずれも本件椅子は開脚状態であったと供述しているのであり、閉脚状態であったとする証拠は乙川の右供述以外にはなく、また、原告車両が逃走を始めるや直ちにその制止のため本件道路に飛び出していった横井に、本件椅子を閉脚する時間的余裕があったとは考えられないから、右乙川の供述を措信することはできない。

(四) 横井が本件椅子を手放した態様について

(1) 前記(一)の認定事実のとおり、横井は、本件事故の直前、両手で胸の辺りに本件椅子をもっていたが、原告車両がさらに接近して来たためこれを逃れようと、その進路を横切る際に本件椅子を手放して、原告車両の進路前方約五メートルの付近にこれを落としたものである。

横井が原告車両の進路前方を東に横切った点について、<書証番号略>によれば、横井の指示説明に基づいて、横井が原告車両が逃走するものと予見して行動を発起してから本件椅子を落とすまでの行動を再現して所要時間を計測したところ5.6秒を要し、他方、原告の指示説明に基づいて原告車両が転回態勢に入った時点から転倒直前に至る地点までの原告車両の走行を再現して所要時間を計測したところ5.2秒を要したとの実況見分の結果があることが認められる。横井が原告車両の進路前方を横切ったのであれば、横井が椅子を落すまでの時間よりも原告車両が右地点に到達するまでの時間の方が長時間であるべきところ、右再現の結果はその逆になっている点で、疑問の生じる余地がないとはいえない。しかし、本件事故の態様を再現してみたといっても、当時の状況を完全に再現できるものではないことから、瞬時ともいうべき一秒未満の矛盾は実験に伴う誤差の範囲内と考えるべきであり、右計測結果をもって横井が原告車両の進路を横切ることは物理的に不可能だったということはできない。

(2) <書証番号略>、原告本人尋問の結果において、原告は横井が原告車両に向けて本件椅子を投擲した旨供述している。

しかし、その具体的な投擲態様について、原告は、<書証番号略>においては、横井が本件椅子を頭の上に持ち上げて構えて投げつけた旨供述あるいは指示説明をしているが、他方、<書証番号略>においては、横井が本件椅子を持ち上げた位置は肩の高さまでという供述をし、<書証番号略>においては、横井が本件椅子を持ち上げた状態を見たのは一瞬のことであったので、椅子の位置は、本当は腹のあたりまでの高さであったのかもわからないと供述している。さらに、原告本人尋間の結果及び<書証番号略>においては、横井が本件椅子を持ち上げた位置を胸の辺りであると供述して、その変遷が著しい。このうち、昭和六〇年一〇月七日に原告自らが証拠とするために作成した現場写真である<書証番号略>は原告の真意に基づく内容であると言うべきであるのに、公開の法廷における自由な供述である本人尋問及び刑事事件の公判廷における供述と食い違う理由は不明であり、結局は、原告の記憶供述は不確かなものと考えざるを得ない。

また、前示(一)の認定事実のとおり、原告車両は横井の西側を通過した後に転倒した事実が認められること(証人乙川花子の証言によると、乙川は、右位置関係について、原告車両は横井の東側を通過したもので、<書証番号略>の供述記載は真意に反する内容である旨供述しているが、右供述記載が真意に反する供述を強要されたと認めるべき事情は窺われない上、<書証番号略>によれば、検察官森下哲も昭和六一年一二月九日実施の実況見分で同旨の説明を乙川から聞いていることが認められるから、乙川の右供述は措信できない。)、また原告本人尋問の結果などにより、本件椅子を手放した横井の位置は原告車両の北東五メートル以内の地点であることが認められること、さらに、後記認定のとおり、原告車両は時速三〇キロメール(秒速8.3メートル)以上の速度で走行中であったことが認められ、これら原告車両と横井が移動した位置関係、本件椅子が路上に落下した位置関係を総合して判断すると、右の情況は、横井が頭上あるいは肩又は胸の位置まで本件椅子を持ち上げて原告車両に向けて投擲したとの原告の前記供述とは矛盾するものと言わなければならない。

以上の諸点を考慮すると、本件椅子が手放された状態についての原告の供述は、採用することができない。

(3) さらに、証人乙川花子の証言によると、乙川もまた、横井が本件椅子を原告車両に当るように投げつけた旨供述している。しかし、乙川は、<書証番号略>において、横井が本件椅子を持って走って近づいてくるのに気付いた後の横井の行動を見ていないと供述したり、<書証番号略>においては、横井が本件椅子を差し出した旨述べたり、右各供述は整合しない。また、乙川は、既に判示したとおり、本件椅子の脚の状態や原告車両が横井の側方を通過したときの位置関係についての認識を誤っているもので、その記憶供述の確かさには疑問が残る。さらに、原告の供述について吟味したとおり、原告車両と横井が移動した位置関係、本件椅子が路上に落下した地点の位置関係において横井の本件椅子投擲の行為があったとすると矛盾が生じることは、乙川の右供述についても同様である。

したがって、横井が本件椅子を手放した状況についての乙川の供述も、直ちには採用することができない。

(4) 右(2)、(3)で検討した証拠以外に、横井が故意に原告車両に向けて本件椅子を投擲した事実を認めるに足りる証拠はない。一方、横井が両手で胸の辺りに持った本件椅子を、原告車両が停止の指示に従わずに進行を継続したために右往左往せざるを得なかったという程度の事態で、横井の意思に反して本件椅子を落下させるに至ったと認めることもできない。すなわち、横井が椅子を落したのは、全くの不可抗力ではなく、横井自身の意思に従った行為だったと認める他ない。

そして、前記(一)の各証拠によれば、横井が本件椅子を路上に落下させた位置が原告車両の進路前方約五メートルであって、またこのことを横井は認識し、または認識しうべき状況であったことが認められるので、横井は本件椅子と原告車両の衝突を優に予見することが可能であったと認められる。

3  本件椅子と原告車両の衝突

(一) 原告車両の速度

<書証番号略>によれば、横井が本件椅子を路上に落した時点での原告車両の速度は時速約三〇乃至四〇キロメートルであったと認められる。

この点、<書証番号略>において、原告は時速約二〇キロメートルであった旨供述しているが、<書証番号略>では、原告は、時速約三〇乃至四〇キロメートルで本件事故を再現する実況見分に立ち会い、これを実験していて、仮に真実が時速約二〇キロメートルであったなら実験中に何らかの違和感を感じるはずであるところ、原告は、この点何らの違和感も申し立てず、かえって、本件事故当時の速度と同一であることを確認していることから、右供述は採用しない。また、原告本人尋問の結果及び<書証番号略>中には、速度計を見ていなかったので当時の速度は分からない旨の供述もあるが、他方、ある程度は普通に走ってると供述しており、これらの供述も右認定を妨げるものではない。

(二) 衝突の認定

(1) 前記2(一)に認定したとおり、横井は原告車両の進路上(原告車両との距離約五メートル)で本件椅子を落したものであるが、前項認定の通り、同時点での原告車両の速度は時速約三〇キロメートル(秒速8.3メートル)以上であったことが認められ、平均的人間が障害物を認識してから何らかの動作を行うためには約0.7秒の反応時間を要することは経験則上明らかであるから、進路上前方約五メートルに落された本件椅子を原告が回避することは著しく困難であったと認められる。

(2)また、<書証番号略>によれば、本件事故後、本件椅子が落下地点よりも北方約2.1メートルの地点に転がっていた事実が認められる。<書証番号略>によれば、本件椅子は、重量約4.9キログラム、長さ0.43メートル、幅0.45メートル、高さ0.47メートルであることが認められるから、横井が本件椅子を手放して落下させた後、何の外力も加えられずに約2.1メートルも移動するということは考えにくい(横井が、手放す際、北方向に投げ出したのであれば別論であるが、横井が本件椅子を北方向に投げ出したという証拠はない。<書証番号略>において森下哲が述べている実験の結果は、意図的に椅子を北方向に投げ出した結果という他ないので、これを採用することはできない。)。したがって、落下地点から北方約2.1メートルの地点に移動するためには、落下以外に何らかの外力を要すると解されるところ、原告車両との衝突以外にその外力を見い出すことはできない。

(3) 右(1)及び(2)の認定事実と<書証番号略>、証人乙川花子の証言及び原告本人尋問の結果を総合すれば、原告車両は、前記T字路交差内で転回をした後、加速して北進した際に、横井が手放して落下させた本件椅子に衝突したものと認めるのが相当である。

(4) 原告車両と本件椅子との衝突部位について、原告は、<書証番号略>においては、前輪左側であったと供述し、<書証番号略>においては単に前輪にショックを受けたものであると供述し、原告本人尋問の結果及び<書証番号略>においては前輪部に衝突したと供述している。さらに、<書証番号略>においては、見ていないのでわからないと指示説明している。これらは、一見、原告の右衝突に関する供述は変遷あるいは矛盾していることは否めない。しかし、およそ瞬時の出来事である本件椅子の落下と衝突の過程について、走行中の自動二輪車の運転席から詳細に観察することはかなり困難な事というべきであるところ、原告は、本件椅子が目前で落下された状況と、その時点での原告車両の進行状況及びその後の衝撃の感覚から総合的に判断した結果を自己の体験として供述しているものと考えられるので、衝突部位を直接見ていないという供述と前輪に衝突したという供述がともに存在しているからといって、本件椅子と原告車両が衝突したという核心部分についての原告の供述の信用性が損なわれるものではない。

(5) また、<書証番号略>によれば、本件事故によって、本件椅子に目だった損傷が生じていない事実が認められるものの、<書証番号略>によれば、本件椅子と同程度の大きさ及び重量の椅子を投げ付けて衝突させても、右椅子に目立った損傷が生じにくいことが認められるので、本件事故によって本件椅子に目だった損傷が生じていないことが前示認定を妨げるものではない。

4  原告車両の転倒の原因

(一) 前項のとおり、原告車両が走行中に本件椅子と衝突した事実が認められ、また前記第二、一、1の争いのない事実のとおり、その直後に同車が転倒した結果があるのであるから、右衝突と右転倒との間には因果関係があるものと推認できる。

そこで、以下、右因果関係を否定すべき事情が認められるか否かについて検討する。

(二) <書証番号略>によれば、原告車両と同程度の排気量の自動二輪車に対し、本件椅子と同程度の大きさ及び重量の椅子を衝突させても、右自動二輪車は、右椅子を弾き飛ばしてそのまま走行しうるという実験がなされたことが認められる。しかし、右各証拠によれば、右検証は、運転者が事前に椅子が衝突することを承知した上でなされたものであり、この点、運転者の予期しない障害物が出現した本件事故とは状況を異にすると言わなければならない。そして、運転者が予期している障害物であれば難無く排除しうるものであっても、予期せず出現した場合には、反射的にこれを無理に避けようとして、自動二輪車のバランスを失い転倒することは、ごく当然に起こりうることである。現に、<書証番号略>によれば、右実験中に自動二輪車の運転者が、撮影用のビデオレコーダーを支持していた三脚に気付かず接近し、直前で気が付いてブレーキをロックして転倒したという事故が発生した事実が認められる。

したがって、右実験結果によって、本件椅子との衝突と原告車両転倒との因果関係を否定することはできないものと言わざるをえない。

(三) また、被告は、本件事故の原因が、本件椅子との衝突にはなく、専ら原告車両の不安定走行にあると主張しているので、この点について判断する。

(1) <書証番号略>、証人横井繁夫、同藤井孝一及び同乙川花子の各証言並びに原告本人尋問の結果によれば、原告車両は、前記T字路交差点で転回中、歩行速度か歩行速度をやや上回る程度の速度に徐行をして、本件道路西側歩道の縁石ぎりぎりのところで北向きになり、その後急加速した事実及びその転回直後の加速時に前輪が少し浮いて一時的にウイリー状態になったものの、原告の運転によってすぐに前輪が着地し、若干左右に車体を揺らしながら、さらに急加速して本件事故地点に至った事実が認められる。

右の転回後の原告車両の一時的ウイリー状態またはその後の車体の左右の揺れが、そのことのみによって本件事故の原因になりえたか否かについて検討するに、①転回後のウイリー状態は、前記認定のとおり、すぐに前輪が着地しており、原告車両の走行にほとんど影響がなかったことは、原告車両の走行を注視していた横井及び原がいずれもこのウイリー状態に言及した供述をしていないことからも窺える。②車体の左右の揺れも、原告の体格がかなり大柄であるうえ乙川と二人乗りをしていたことから、原告車両の重心がかなり高く、これに加えて、低速時には左右に安定しないという自動二輪車の特性を考えると、転回後徐行状態から北向きに走り出した原告車両が左右に揺れたとしても、この揺れは、通常、原告車両の加速とともに消滅する性質のものであるから、この揺れがそれ自体で転倒の原因になったとは認めがたい。

なお、証人横井繁夫の証言及び<書証番号略>などにおいて、横井は、原告車両が同人を追うように何度か方向転換を行った旨の供述をしているが、前示の車体の左右の揺れがあったことは格別、転回後本件事故地点までの約一〇メートル程度の距離(<書証番号略>によって認める。)を、徐行から時速三〇乃至四〇キロメートルまで急加速するにあたって、横井を追うようにわざわざ進行方向を変更することは、二輪車の性能上極めて困難であり、また現場から逃走しようとする原告にとっては不自然な行動というべきであるから、右供述は措信できない。

(2) 証人藤井孝一の証言、<書証番号略>には、藤井は、本件道路B地点付近より約二十数メートル北方の北行車道上で、原は、右B地点付近の北行車道上で、それぞれ原告車両の動きを見ていたが、原告車両が転倒する直前に大きく前輪を持ち上げ、直立に近い大きなウイリーの状態になった後、左側に転倒したことを目撃している旨の供述があるので、これらの供述の信用性について検討する。

(ア) 横井が車道を西から東に横切る以前に原告車両が右のウイリー状態になっていれば、当然横井がこれを目撃し、その旨供述すべきところ、横井は、本件全証拠を通じても、原告車両の大きなウイリーについて何ら述べるところはないから、原告車両が横井の側方を通過する直前までは右ウイリー状態になっていなかったと推認される。

したがって、藤井及び原の供述にあるウイリー状態は、原告車両が横井の左側通過以後にしか生じないものであるところ、前記認定によれば、その時点で既に原告車両の速度は少なくとも時速三〇キロメートル程度に至っており、<書証番号略>によれば、もはや必ずしもウイリーの生じやすい速度ではなくなっていることが認められる。

(イ) <書証番号略>によれば、検察官森下哲は、原告車両の走行状態の再現実験を複数回実施したものの、ウイリー状態は勿論、ウイリーの危険を感じる状況さえもなかったことが認められる。

(ウ) 藤井は、本件事故に至るまでの横井の動向を詳細に供述しながら、他方、本件椅子については気付かなかったと供述している。しかし、交通取締に従事する警察官が、折りたたみ椅子を持参して走行車両に停止を命じること自体、極めて特異な状況であるにもかかわらず、長年、交通取締に従事してきた藤井が、その特異な状況に気付かないというのは、いかにも不自然である。

また、藤井は、原告と乙川がいずれも進行方向正面に身体を向けて原告車両に乗車していたことを前提としつつ、これがほとんど垂直に近く前輪を上げる状態になった後、原告と乙川が車体後方に臀部を下にずり落ちた旨供述している(<書証番号略>)。しかしながら、<書証番号略>によれば、原告の負傷部位は左足に集中しており、<書証番号略>及び証人乙川花子の証言によれば、乙川の主要な負傷部位も左半身に集中していた事実が認められ、この負傷部位から、原告及び乙川は身体の左側を下にして原告車両から転落したと推認される。この点の藤井の供述も事実に整合しない。

したがって、藤井の右各目撃供述には疑問が残る。

(エ) さらに原は、原告車両が前記の大きなウイリー状態になった時期について、藤井が目撃した地点よりもやや手前で、藤井が原告車両の進路前方を横切る時期より以前である旨の供述ないし指示説明をするが(<書証番号略>)、前記(ア)で指摘したとおり、横井の供述と矛盾するもので、ただちには採用し難い。

(オ) 以上の諸点を考慮すると、藤井及び原の供述は、直ちには採用することができず、原告車両が転倒する直前に大きく前輪を持ち上げ、直立に近い大きなウイリー状態になったとの事実は認めることができない。

(四) そして、本件全証拠によるも、右(二)、(三)で検討した事情以外に、原告車両の転倒原因となるべきその他の事情は見い出せないのであるから、前示(一)のとおり、原告車両は本件椅子との衝突が原因で転倒したものと認められる。

5  被告の責任

(一) そうすると、本件事故は、交通取締の現場から原告車両が逃走しようと進行を開始するや、右取締に従事していた警察官である横井が、これを制止しようとして、漠然とした認識であったものの、停止の合図や護身の道具にしようとして本件椅子を持って車道上に出て、原告車両に対し停止の指示をしたにも拘わらずこれに従わず原告車両が接近して来たため、一旦は本件椅子を護身具のように胸元に身構えるように保持したものの、さらに接近する原告車両を避けるため、車道を西から東に横断して東側歩道に移動しようとした際、本件椅子を手放して原告車両の進路前方約五メートルの付近の車道上に落下させたところ、時速三〇キロメートルを越える速度で進行していた原告車両がこれに衝突し、これによって転倒したため発生したものであることが明らかである。

(二) 右事実によれば、横井が本件椅子をあえて原告車両の前輪部に向けて投擲したとの事実は認められないが、およそ、交通取締にあたる警察官が違反車両を停止させる際、道路上の危険物となる椅子を持ちだし、これを所持したまま車道上で停止の指示をなすなどの職務行為に及ぶことは、そうでなくとも交通トラブルを生じさせ易い検挙活動に無用の危険を生じさせる虞れがあるので差し控えるべきであるのみならず、接近する車両を避けるため車道を横断する場合には、これを手放して車道上に放置したときは、これによって当該違反車両のみならず他の通行する車両にもどんな危険を及ぼすかもしれないのであるから、車道上に危険物を放置することがないように、これを確実に保持し、道路上の危険を生じさせないようにする注意義務があるのに、横井は、これらの注意義務に違反し、漫然と道路上の危険物となりうる本件椅子を所持したまま違反車両の停止指示の職務活動に及んだうえ、接近する原告車両を避けるため車道を横断する際、不注意にもこれを手放して車道上に落下、放置したもので、また、これによって本件椅子が原告車両に衝突する危険も予見可能であったというべきであるから、横井の過失が認められる。

そして、横井の右過失と本件事故発生との因果関係があることは言うまでもない。

(三) 横井は、被告愛知県に所属する警察官で、交通取締の職務に従事していた際、右の過失によって本件事故を発生させたのであるから、被告は、国家賠償法一条一項により、右事故によって損害を被った者にその賠償をすべき責任を負うことは明らかである。

二原告の損害について

1  <書証番号略>及び原告本人尋問の結果によれば、原告は、本件事故によって、左足関節打撲損傷、左足背部擦過傷、右距骨骨折の傷害を受け、事故日から同年六月一〇日まで入院し、同年七月三日まで通院し、同年八月一九日に外傷が治癒した事実が認められる。しかし、その後も運動障害が残り、いわゆるリハビリを継続している事実は、これを認めるに足りる証拠がない。

右事実から、次の損害の発生を認めることができる。

(一) 入院雑費 三万九〇〇〇円(一日一〇〇〇円×入院日数三九日)

(二) 慰謝料 八〇万円

原告は、本件事故が公務員である警察官の故意、過失によるものであるだけでなく、被告が自己の不祥事を隠蔽するため、組織的・計画的に虚構を捏造して執拗に事実を争ったと主張し、右による精神的苦痛も加味して慰謝料額を定めるべきである旨主張するが、横井の故意あるいは被告の虚構事実の捏造の事実まで認めることはできないうえ、刑事事件の被告人として原告を訴追したのは検察官の判断であるから、その結果が無罪判決であった事実をもって、その訴追についての責任を被告に問うのは相当でない。本件の諸般の事情を考慮すると、本件事故による原告の精神的苦痛を慰籍するためには、右金額をもって相当と認める。

2  <書証番号略>及び原告本人尋問の結果によれば、本件事故当時、原告は中華料理店「豚豚」に勤務し、一か月平均一〇万円の給料を得ていた事実が認められる。<書証番号略>のうち、これに反する供述部分は、右各証拠に比べて証明力が高いものとは認められないので、これを採用することはできない。

右事実と前項の事実を総合すると、原告の休業による逸失利益の損害を一七万円と認めることができる(一〇万円÷三〇日×五一日)。

3  また、<書証番号略>及び原告本人尋問の結果によれば、本件事故によって、原告車両が修理費用金二万八八五〇円を要する程度に破損した事実が認められる。したがって、原告の車両修理費用の損害は、右金額である。

4  以上によれば、本件事故による原告の損害小計一〇三万七八五〇円であると認められるので、これの請求に要する弁護士費用のうち、被告に負担させるべき金額は、本件事故の日に遡って算定した額として一五万円が相当と認める。

5  したがって、原告に生じた損害の合計は一一八万七八五〇円である。

三過失相殺について

1  被告は、原告が逃走しようとした行為自体に本件事故の原因があるとし、これによる過失相殺を主張する。しかし、前記認定のとおり、本件事故は原告が検挙を免れようとしたことが端緒であることは明らかであるものの、検挙を免れようとして原告車両を転回、進行した原告の行為自体は、本件事故の前提事実であって、そのことの故をもって過失相殺をすべきものではない。

2  しかし、前記の各認定事実によれば、原告は、原告車両を前記T字路交差点で転回させた後、北方向に走行をはじめようとした時点において、すでに横井が本件道路の車道上に出て、センターラインをやや西に越えた辺りの北行車線上で、原告に対し、本件椅子を左手に持ったまま「止まれ。」の大声をかけて制止の行動をとっていたにもかかわらず、原告は、検挙を免れるために横井の制止を無視し、その側方を通過して逃走しようと進行を継続したところ、横井は、一旦本件椅子を胸付近に身構える恰好をとったものの、さらに接近する原告車両に危険を感じ、これを逃れようと原告車両の進路を横切って東側歩道に移動しようとした際、思わず横井が本件椅子を手放し、これを落下させる事態になった事実が認められる。

そして、原告と横井の位置、見通しの関係からは、原告は、横井の右行動を認識していたことが推認される。この点、原告は、本人尋問の結果及び<書証番号略>などにおいて、横井の動きには気付いていなかった旨供述しているが、右各証拠によっても原告は進路前方を見ていた事実が認められ、にもかかわらず、進行方向正面で停止の合図をしていた横井の存在を衝突寸前まで気が付かなかったというのは不自然であって、疑わしい。仮に原告が横井の存在を認識していなかったとしても、その認識の可能性が十分あったことは明らかである。

3  そうすると、原告は、交通取締の現場から逃れたいとする自己本位の行動の当否はともかくとしても、自動二輪車の運転者として前方注視を履践し、自己の進路前方の車道上に危険物となりうる本件椅子を所持する横井の存在を認識したうえ、その動静を注視し、横井が車道上を右左に移動する状況を確認したならば取り敢えず徐行し、もって歩行者である横井や同人が所持する本件椅子によって交通の危険が生じないように安全運転を確保する義務がある。

しかし原告は、右前方注視を怠ったか、或いは、右安全運転を確保する義務を怠って横井の直近を通過しようとしたもので、本件椅子の落下を予見し得たかどうかはともかく、安全配慮を怠った過失は免れない。

4 以上の事情を斟酌すると、本件損害の公平な分担という理念から、原告に生じた損害につき二割の過失相殺をするのを相当と判断する。したがって、前示原告の損害額のうち被告が賠償すべき金額は九五万〇二八〇円である。

四結論

以上のとおりであるから、原告の請求は、被告に対し、金九五万〇二八〇円及びこれに対する本件事故の日の翌日である昭和六〇年五月四日から支払済みまで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるからこれを認容し、その余の請求は理由がないからこれを棄却し、訴訟費用の負担につき民訴法八九条、九二条本文を、仮執行宣言につき同法一九六条一項をそれぞれ適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官大内捷司 裁判官住山真一郎 裁判官杉原麗は、転補につき、署名捺印することができない。裁判長裁判官大内捷司)

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